善通寺市議会 2022-12-16 12月16日-03号
次に、議案第7号善通寺市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、議案第8号善通寺市長、副市長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、議案第9号善通寺市職員の給与に関する条例の一部改正についての3議案では、人事院勧告により給与等を引き上げるものであるが、会計年度任用職員に今回の適用を行わない理由をお尋ねしたところ、本市の考えとしては、会計年度任用職員は年度ごとの任用であり、
次に、議案第7号善通寺市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、議案第8号善通寺市長、副市長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、議案第9号善通寺市職員の給与に関する条例の一部改正についての3議案では、人事院勧告により給与等を引き上げるものであるが、会計年度任用職員に今回の適用を行わない理由をお尋ねしたところ、本市の考えとしては、会計年度任用職員は年度ごとの任用であり、
主な改正内容といたしましては、定年年齢を65歳とし、60歳から65歳まで2年に1歳ずつ段階的に引き上げていくことについて定めるほか、役職定年年齢を60歳とする役職定年制の導入、60歳に達した日以後、定年前に退職した職員について、本人の希望により短時間勤務の職に採用することができる定年前再任用短時間勤務制の導入、当分の間、職員が60歳に達する日の前年度に60歳以後の任用、給与等の情報を提供し、職員の60
国民健康保険における傷病手当金の支給につきましては、給与等の支払いを受けている被用者である被保険者を支給対象として実施いたしており、個人事業主は対象外となっております。
56: ◯岡本グループリーダー それでは、最初に職員給与等につきまして当初予算書に基づき説明をさせていただき、その後、秘書・人事グループの主要施策について説明をいたします。 予算書286ページをお開きください。
昨年3月、県の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例、いわゆる給特条例と教育委員会規則が改正され、時間外勤務が月45時間、年間360時間となりました。 そこで、教職員の働き方プランにおける目標が、時間外勤務が原則として月45時間、年間360時間を超える教職員をゼロにするとされたことを受け、4月から上限ガイドライン月45時間、年間360時間がスタートしました。
款1総務費、補正額133万8,000円の減額で、主なものとしまして、給与等の人件費の減額と、委託料でシステム改修費の減額によるものです。 款2、項1後期高齢者医療広域連合納付金は666万4,000円の減額で、保険料負担金などの実績見込みにより減額しております。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
1年単位の変形労働時間制につきましては、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の改正により、1年単位で繁忙期の平日の勤務時間を延ばして、児童生徒が登校しない長期休業期間などの勤務時間を短くするもので、自治体の判断で導入が可能となったところでございます。
◎大西憲裕健康福祉部長 議長──健康福祉部長 ○大賀正三議長 健康福祉部長 ◎大西憲裕健康福祉部長 白色申告の家族専従者についてでありますが、白色申告の家族専従者につきましては、観音寺市国民健康保険条例の附則第5条の規定により、所得税法第28条第1項に規定する給与等のうち、健康保険法第3条第6項に規定する賞与を除いた給与等の支払いを受けている被保険者を対象としておりますので、この規定に該当する場合は
に関する条例の一部を改正する条例制定について第5 議 案 第 35 号 坂出市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について第6 議 案 第 36 号 坂出市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について第7 議 案 第 37 号 坂出市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について第8 議 案 第 38 号 坂出市会計年度任用職員の給与等
令和2年11月16日 三豊市長 山 下 昭 史 1 期 日 令和2年11月24日 2 場 所 三豊市議会議場 3 付議事件 ・ 三豊市職員の給与に関する条例の一部改正について ・ 三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正について ・ 三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部改正につい
〔事務局長(図子康博君)朗読〕 ──────────────── 議案第101号 三豊市職員の給与に関する条例の一部改正について 議案第102号 三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正に ついて 議案第103号 三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部改正 について 議案第104号 三豊市一般職
昨年12月に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律、通称、改正給特法が公布されました。この改正法の大きなポイントは、第5条関係の1年単位の変形労働時間制の適用と、第7条関係の教員の在校時間等の上限ガイドラインを法的根拠のある指針として格上げしたことです。給特法改正では、来年4月から変形労働時間制の適用が可能になり、県では条例改正等の準備が進んでいます。
また、建設港湾課の会計年度任用職員給与等の増額補正について、人事課から建設港湾課に予算を移す理由は何かとの問いに、建設港湾課で勤務していた職員において当初想定していなかった自己都合退職があり、これまで人事課で予算措置している会計年度任用職員で補充対応を行っていた。今回の補正は、当該会計年度職員に関わる7月以降の人件費であるとの答弁がありました。
学生への影響については、保護者の収入減やアルバイト先の給与等によって、全国的には5人に1人が退学を考えていると、こういう報道もあります。その点では、国の支援策が非常に大事になってくるわけですが、あわせて市の支援も必要ではないかと考えております。その方策についてお示しいただきたいと思います。
傷病手当金の支給対象者につきましては、国から健康保険法に準じて基準が示されており、協会けんぽ等と同様に給与等の支払いを受けている被用者である被保険者に限定して行うものとされていることから、国の示す基準に沿った制度運用を行ってまいりたいと考えております。
例えば、支給対象が、離職・廃業後2年以内の者に加え、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度状況にある者が追加され、支給要件では、公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うという要件が不要になっています。
公立の小学校、中学校で働いている教職員は、50年ほど前に制定された「給与等に関する特別措置法」、略して給特法とかという言い方をしますが、その法律によって、特別な場合を除き時間外勤務手当は支給されず、給与月額4%の教職調整額として支給をされております。この法律のもと、長年、勤務時間の把握さえされてこなかったのが現状であります。
教職員給与特別措置法──公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の改正により、教育委員会規則等の改正についてのお考えをお示しください。 また、改正された教育委員会規則等の校長・教職員・保護者・地域住民への周知徹底が重要だと思いますが、どのように行うのか、お答えください。 以上で私の代表質問を終わります。御清聴まことにありがとうございました。
香川県広域水道企業団派遣職員給与等負担金は、前年比873万2,000円増の4,677万4,000円。香川県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等負担金は、前年費皆増の630万4,000円を計上するなどして、前年比2,175万9,000円増の4億5,739万2,000円を計上しております。
これは広域水道企業団へ派遣する職員12名分の給与等人件費を計上するもので、特定財源といたしまして全額、企業団からの負担金を見込むものであります。 次に、103ページ右側、上水道整備事業の負担金、出資金であります。これは広域水道企業団への繰出金でありまして、付帯決議に基づく料金改定分、及び繰出基準に基づく施設整備における国庫補助対象事業に係る負担分を計上するものであります。